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アメリカザリガニ
 外来生物のひとつ。要注意外来生物に指定されている。アメリカ合衆国東南部のミシシッピ川流域が原産。日本にはウシガエルのエサのために導入された。
 日本ではウシガエルは1918年から食用を目指しての養殖が研究されていたが、その大食漢ぶりからエサに困り、原産地アメリカ合衆国で養殖用のエサにされていたアメリカザリガニを輸入することとなった。1927年に神奈川県大船にあるウシガエル養殖池に20匹が持ち込まれた。その後、台風や豪雨の際に逃亡して、付近の水辺に入り込んだのが野生化の発端ではないかと思われる。1940年には関東一円に広がり、1950年には本州・四国・九州の全域にまで分布を拡大、さらに1980年頃には沖縄本島にも進出した。寒さには弱い体質だが、近年になって、北海道でも温泉排水などに生息していることが確認された。
 世界各国でアメリカザリガニは輸入され、いまではオーストラリアと南極を除く4つの大陸や多くの島に定着している。日本とは違い、ウシガエルではなく人間の食用とするのが導入の狙い。アメリカ合衆国やフランスなどの欧米各国では、アメリカザリガニは立派な食材の1つに数えられる。 [17, p164-167]










 ウシ目 Artiodactyla ウシ科 Bovidae ウシ亜科 Bovinae ウシ属 Bos 種:ボース・タウラス Bos taurus
 鯨偶蹄目 Cetariodactyla ウシ亜目(反芻亜目) Ruminantia との記載もみられる。
 家畜牛であるボース・タウラスの祖先は、オーロックス B. primigenius であるが、1627年に最後の1頭がポーランドで死亡した。
 バリ島では、バンテン B. javanicus が家畜化されている(いわゆるバリ牛)。



ウシガエル
 外来生物のひとつ。特定外来生物に指定されている。原産地はアメリカ合衆国東部・中部、及びカナダ南東部で、池や沼などの止水の他、流れの緩い川にも生息している。非常に大食漢で、昆虫からザリガニ、他のカエル類、小鳥、ハツカネズミ、さらには小型のヘビまで、口に入る大きさの生き物なら好き嫌いなく何でも食べる。ヘビのみならず、ワニの幼体さえも丸呑みにするといわれる。
 ウシガエルは古くから、もも肉を出荷するための養殖用として、世界各国に生きたまま輸出されてきた。日本には養殖研究用として1918年に輸入され、ニューオーリンズ産のオス12匹とメス5匹が東京帝国大学伝染病研究所内の池に放された。
 しかし、日本国内ではカエル肉の需要が一向に伸びないため、冷凍肉をアメリカに輸出していたが、第二次世界大戦の勃発で輸出が停止となり、閉鎖された養殖場から大量のウシガエルが放逐された。野生化したウシガエルは1940年頃には日本各地に定着していたと思われる。
 戦後、ウシガエルの養殖は再開され、順調に輸出を伸ばした。1952年には八丈島、1953年には沖縄でも養殖がスタートした。ウシガエルの肉の輸出額は1969年に7億5千万円を超えるまでになったが、同年、カエル肉から基準値以上の農薬が検出され、翌年から輸出額が激減した。養殖場の閉鎖が相次ぎ、多量のウシガエルが放逐された。
 ウシガエルは1回に4千~6万個の卵を産み、年2回産卵するメスもいるなど、繁殖力も強い。海外でも定着が問題になっており、IUCN(国際自然保護連合)の「世界の侵略的外来種ワースト100」の1つに指定されている。ヨーロッパ諸国や韓国などでは、ウシガエルが生態系に与える問題を重視して輸入が禁止された。 [17, p142-145]
 → アメリカザリガニ




 ウマ(馬)は、ウマ目(奇蹄目)ウマ科に属する動物の総称。現生は、いずれもウマ属に属するウマ、シマウマ、ロバの仲間、5亜属9種のみである。狭義の「ウマ」は、このうち特に種としてのウマ Equus caballus のみを指す。
 社会性の強い動物で、野生のものも家畜も群れをなす傾向がある。北アメリカ大陸原産とされるが、北米の野生種は数千年前に絶滅している。欧州南東部にいたターパンが家畜化したという説もある。
 ウマ目(奇蹄目) Perissodactyla ウマ科 Equidae ウマ属 Equus 種:ウマ E. caballus

 現在では野生種はほとんど絶滅したとされる。アメリカのムスタングや宮崎県都井岬の御崎馬などは、半野生状態で生息しているが、いずれも家畜として飼育されていたものが逃げ出し、繁殖したもの。  (以上、Wikipediaより引用)



馬伝染性貧血
 家畜伝染病予防法で、法定伝染病(家畜伝染病)に指定される。
 馬のウイルス性疾患。ウイルスはレトロウイルス科レンチウイルス属に分類される。
 ウイルスを含む血液が吸血昆虫により伝播され、馬やロバなどのウマ類にのみが感染する。その他に母子の胎盤感染、乳汁感染も成立する。過去に競馬場や牧場で見られた競走馬の集団発生には、ウイルスに汚染された注射器の使用が原因とされるものもある。
 本疾病は重度の貧血を伴う高熱が特徴であり、高熱が持続して衰弱死亡する急性型、発熱の繰り返しによりやがては衰弱~死亡に至る亜急性型、発熱を繰り返すもののやがて徐々に軽度となり健康馬と見分けができなくなる慢性型に大別される。
 馬伝染性貧血ウイルスは抗原変異を容易に起こすため、ワクチン開発は現実的に見て不可能であることから、感染した患畜については治療法が存在せず、摘発淘汰による感染拡大の予防が何よりも重要となる。このため、検査で陽性診断が確定した場合には、当該患畜の速やかな殺処分だけが、感染拡大を阻止する唯一の予防法とされる。
 日本国内で飼育されるウマ類の動物は、定期的に検査を受けることが義務付けられている。感染が確認された場合には蔓延を防ぐ為、法令や規則に基づき競走馬や繁殖馬としての登録の抹消と家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令が出される。当該患畜の所有者・管理者はこれを受け入れ、速やかに処分を実施しなければならない義務を負う。家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令の権限は都道府県知事が持つ。また、家畜伝染病予防法第21条により患畜の死体について遅滞無く焼却または埋却する事も所有者には義務づけられる。所有者の不在、拒否、抵抗などで処分が行えず、しかし緊急性を伴う場合には所有者に代わり家畜防疫員が殺処分を代行する場合もあり、緊急性が高いものであるため防疫上の観点からやむを得ず非常の手段がとられる事もある。
 2011年5月28日の朝日新聞によれば、宮崎県は、同県串間市都井岬に生息する天然記念物である御崎馬96頭のうち12頭から馬伝染性貧血の陽性反応が出たと発表。御崎馬は野生馬とされることから家畜伝染病予防法による殺処分の対象外だが、感染爆発を防ぐ目的から県独自の判断で7月22日に殺処分した。
(以上、Wikipediaより引用)





栄養的分類
 栄養的分類とは、生物(特に微生物)の増殖、生育条件による分類法であり、厳密な種の分類等にはあまり用いられないものの、網羅的な性質を簡易に理解するために用いられる。例えば、Escherichia coliという学名だけではいかなる性質の生物か示されていないが、Escherichia coliは化学合成従属栄養生物(化学エネルギーをエネルギー源として、炭素源として有機物を利用する)である、と書けば直感的に理解できる。
 栄養的分類のもっとも単純なものとしては、上記の例にも書いているが
 ・エネルギー源として何を用いているか(光エネルギーか化学エネルギー)
 ・炭素源として何を用いるか(二酸化炭素か有機物)
によって分類する。また、より複雑なものとしては生物の生育温度、pH、酸素分圧、塩濃度など様々なパラメータが組み合わされたものとなる。
 栄養的分類は主に、微生物にしか適用されない。なぜなら多細胞生物体である動物(と菌類)はその全てが化学合成従属栄養(共生微生物を持つものをのぞく)、植物ではその全てが光合成独立栄養(寄生性のものを除く)を示すからである。多様な環境に生息し、多様な栄養要求性を示す微生物の分類にこそ栄養的分類は用いられている。
(以上、Wikipediaより引用)
 → 独立栄養生物
 → 従属栄養生物
 → 混合栄養生物



演繹法
 演繹法とは、一般論やルールに観察事項を加えて、必然的な結論を導く思考方法のこと。三段論法とも言われる。
 演繹法の欠点は、正しくない、あるいは使用するのが適切ではない前提を用いてしまうことがあること。 
 → 帰納法

演繹法による証明
 (仮説) 徳川家康は必ず死ぬ。
 (大前提) 人間はみな死ぬ。
 (小前提) 徳川家康は人間である。
 したがって、仮説は正しい。





オーロックス
 家畜牛の祖先。学名は、Bos primigenius。 最後の1頭は、1627年にポーランドで死亡した。




外来種
 Alien species.
 本来分布していない生物種が偶然であるか意図的であるかを問わず、ある地域に持ち込まれた場合に、その持ち込まれた種をいう。外来生物も同じ意味で用いられる。


外来生物
 = 外来種
 → 特定外来生物、未判定外来生物、種類名証明書の添付が必要な生物、要注意外来生物



外来生物被害予防三原則
 環境省の標語で、外来生物を「入れない、捨てない、拡げない」の三原則のこと。悪い影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに入れない、ペットとして飼っている外来生物を自然のなかに捨てない、自然のなかにいる外来生物をほかの地域に拡げない。



外来生物法
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の略称。外来種が地域の生態系を破壊するのを防ぐため2004年5月に成立、2005年に施行された。環境省は生態系などに被害を与えたり、そのおそれのある動植物を「特定外来生物」に指定し、飼育や栽培、保管、輸入を禁止し、国や自治体は駆除に努める。学術研究、動植物園などでの展示・教育などの飼養は条件を満たしていれば環境省への届出で許可が下りる。現在(2007年)、哺乳類21種、鳥類4種、爬虫類16種、両生類11種、魚類13種、クモ・サソリ類10種、甲殻類5種、昆虫類8種、軟体動物等5種、植物12種が指定されている。



家畜
 家畜とは、その生殖が人間の管理のもとにある動物(野沢の定義)。
 ウシ、ウマ、ヒツジ、ヤギといった家畜は、原種が絶滅、またはかなり減少してしまっているが、ブタ(およびニワトリも同様)は原種であるイノシシが絶滅せず生息数も多いまま現存しているという点が特徴的である。

→ 家畜化(野沢の定義)



家畜化
 家畜化とは、野生動物が人間の管理下に置かれ、その管理が時とともに強化されていく文化的過程と、その結果としての動物側の進化的過程を含む(野沢の定義)。





気候変動枠組条約
 別名: 温暖化防止条約。こちらの名前の方が有名。
 1992年のリオデジャネイロでの「地球サミット」において、「生物多様性条約」といっしょに「気候変動枠組条約」は採択された。  [21, p23]



汽水域
 汽水域とは、河川・湖沼および沿海などの水域のうち、汽水(Brackish water)が占める区域である。漢字の「汽」は「水気を帯びた」という意味を含蓄し、「汽水」は淡水と海水が混在した状態の液体を指す用語である。
 一般には川が海に淡水を注ぎ入れている河口部がこれにあたる。深く入り込んだ湾などでもそれに近い状態があり、干潟の陸寄りの部分は汽水域に入る。
 海水面は潮の干満によって変動するため、満潮時には海水は河口をさかのぼり、干潮時には淡水がより下流まで流れ込む。この両者の影響を受ける範囲が汽水域である。浅い部分は干潟となる。
 汽水域に生息する生物には塩分濃度の変化に耐性をもつものが多く、独特の生物相を形成している。  [Wikipedia]



汽水魚
 汽水魚とは、河口など淡水と海水が混じり合う箇所(汽水域)に生息する魚種である。日本本土での代表的な種としては、ボラ・スズキ・マハゼなどが挙げられる。 [Wikipedia]



帰納法
 帰納法とは、多くの観察事項(事実)から、類似点をまとめ上げることで、結論を引き出すという論法のこと。
 帰納法では「納得感」が大事。観察事項が適切でなかったり、少ない観察事項から無理矢理結論を引き出そうとすると、「納得感に欠けてしまう」ことがある。
 → 演繹法



帰納法による証明
 (仮説) 人間はみな死ぬ。
 (多くの共通する事例) 織田信長は死んだ。
               坂本龍馬は死んだ。
               アブラハム・リンカーンは死んだ。
 したがって、仮説は正しい。





クレメンツ鳥類分類
 James F. Clements (1927-2005)による鳥類分類の目科リスト。保守的な分類だが、最新の知見を取り入れていることもあり、参照されることのしばしばある鳥類分類。 [Wikipedia]
 → シブリー・アールキスト鳥類分類









混合栄養生物

 混合栄養生物(mixotroph)は栄養的分類の一つであり、異なる炭素源やエネルギー源を組み合わせて利用できる生物のことである。利用形態としては光合成と化学合成、無機と有機、独立栄養と従属栄養、あるいはそれらの組み合わせが可能である。混合栄養は真核生物と原核生物のいずれにも見られる。混合栄養生物は異なる環境条件に適応できるという利点を持つ。
 栄養性が固定されている場合、その栄養源は成長と代謝維持のために常に必要となる。しかし幾つかの栄養性を任意に選択できる場合、ある栄養源を補足的に使用することができる。
(例)
Paracoccus pantotrophusは化学合成有機従属栄養生物の細菌であり、様々な有機化合物を代謝することができる。また化学合成無機独立栄養生物としての代謝も可能であり、無色の硫黄細菌(Thiobacillus等)と同様、硫化水素・単体硫黄・チオ硫酸塩といった硫黄化合物を硫酸塩へと酸化する。これらの硫黄化合物は電子供与体として、ATPを生成するために使われる。このような生物の炭素源は、二酸化炭素(独立栄養)もしくは有機炭素(従属栄養)のいずれの場合もある。有機従属栄養性は好気的条件および嫌気的条件の両方の条件下で、無機独立栄養性は好気的条件下でのみ行われる。
・ミドリムシ属のいくつかの種。光合成と吸収栄養。
・オリエントスズメバチ
・ハエトリグサなどの食虫植物。
(以上、Wikipediaより引用)
 → 独立栄養生物
 → 従属栄養生物
 → 栄養的分類






在来種
 古来その地域に分布していた生物種のこと。一般に自然淘汰によりそれぞれの地域の環境条件に適応し、生息している種のこと。


里山
 人里の近くにある低山帯。「里山」に対して山地は、「奥山」に分けられる。薪や柴を採りに行ったり、ワラビやマツタケ等の山の幸を取りに行ったりして、農家にとって田や畑と同じ価値を持っていた土地。日本では、国土面積の約20%を占めるといわれる。




自然再生推進法
 生物多様性の減少を防ぐには、生物種の絶滅を防止し、生態系を保全するだけでは十分とはいえず、過去に失われた生態系を復元するなどの積極的な対策が求められる。保全生態学では、このような分野を復元生態学(Restoration Ecology)と呼んでいる。国や地方自治体における自然復元に対する機運の高まりを受けて、2002年臨時国会において自然再生推進法が成立し、2003年から施行された。
 自然再生推進法において、「自然再生」とは、「過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、関係住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理すること」と定義されている(第2条)。  [19, p106-107]



自然保護
 P型自然保護: Preservation あるいは Protection (保存) 手を付けずに守ること。
 C型自然保護: Conservation (保全) 上手に利用しながら守ること。
 R型自然保護: Restoration あるいは Rehabilitation (復元) 過去に損なわれた自然を取り戻すこと。



シブリー・アールキスト鳥類分類
 1990年前後に、チャールズ・シブリー、ジョン・アールクィスト、バート・L・モンローによって発表された鳥類の分類体系。
 骨格などの形態データを元に行われていた従来の分類方法とは大きく異なり、DNA-DNA分子交雑法という分子生物学的手法を初めて導入し、鳥類全体を同一の基準で包括的に分類した唯一の分類体系であるが、様々な問題が指摘され、広く受け入れられることはなかった。
 2008年には遺伝子の分子解析により、新たな系統樹が見出された。これは、シブリー・アールキスト鳥類分類とは大きく異なるが、特に問題もないようなので、かなり受け入れられている。ただし公的に標準の位置を占めるには、まだ時期尚早であるようだ。  [Wikipedia]
 → クレメンツ鳥類分類



従属栄養生物
 従属栄養生物(heterotroph)とは、生育に必要な炭素を得るために有機化合物を利用する生物をいう。食物連鎖における消費者または分解者である。独立栄養生物(autotroph)の逆。
 動物・菌類のすべて、また細菌の多くが従属栄養生物である。植物は一般には独立栄養生物であるが、寄生植物および腐生植物は完全または部分的に従属栄養に変化したものである。食虫植物は生育に必要な窒素を虫から得ているが、炭素は二酸化炭素から得ているので、独立栄養といえる。従属栄養生物は無機化合物から炭素を得ることができないので、他の生物から有機化合物を得なければならない。
 従属栄養生物は、次の2つのタイプに分けられる。
 ・光合成従属栄養生物(photoheterotroph):光からエネルギーを得て、炭素は有機化合物の形で得る。紅色非硫黄細菌、緑色非硫黄細菌など。
 ・化学合成従属栄養生物(chemoheterotroph):エネルギーも炭素も有機化合物から得る。大部分の従属栄養生物。
 (以上、Wikipediaより引用)
 → 独立栄養生物
 → 混合栄養生物
 → 栄養的分類


種差別
 speciesism.ピーター・シンガーの「動物の解放」の中で紹介された。
 単に生物学的な種が違うというだけで、人間(ホモ・サピエンス)と他の動物を別扱いするのは差別ではないか、という考え方。
 「種差別」という言葉は、人種差別(racism)や女性差別(sexism)からの連想でつくられている。1960年代に人種差別・女性差別を撤廃する運動が展開された後、その運動で使われた論理を「種」にあてはめたのが「種差別」の概念と言える。 [31, p66]


種の保存法
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の略称。ワシントン条約の国内法として、国際希少野生動植物の国際取引ならびに国内での譲渡し等を規制する法律であり、また、国内希少野生動植物の譲渡しや生息地の保護回復を図る法律。1992年に制定され、1993年から施行。ワシントン条約調印(1973)や米国の絶滅危惧種法(Endangered Species Act, 1973)の制定から、ちょうど20年遅れてのスタートとなる。 [19, p100]



狩猟鳥獣
 狩猟・捕獲の規制は「鳥獣保護法」に基づき、環境大臣が定める法定猟具を用いて、免許を受けた者が捕獲することができる鳥類と哺乳類(獣類)。鳥類はマガモ、カルガモ、ウズラ、コジュケイ、キジ、キジバト、スズメなど29種類、哺乳類はタヌキ、キツネ、アナグマ、イノシシ、ツキノワグマなど20種類を指定。



種類名証明書の添付が必要な生物
 外来生物法の中で定められている。 特定外来生物などと外見がよく似ていて判別が困難であるため、輸入の際に外国の政府機関などが発行した証明書を添付する必要がある生物。 [17, p179]



侵略的外来種
 Invasive alien species.
 外来種のなかで、昔からそこにいた生物の存在を危うくするものを、特に侵略的な外来種という。







生物多様性
 生物の種類数(種レベル)といった概念だけでなく、同一種内に含まれる遺伝的な多様性(遺伝子レベル)、生物間の相互関係及び生物と無機的環境(光、水など)との間の相互作用の多様性(生態系レベル)、さらには、より大きな空間スケールで見て、つながりを持つ複数の生態系相互の関係の多様性(景観レベル)も含めた4つのレベルからなる概念で構成されている。生物多様性の保全を図るには、生物の多様な生息場所の空間的組み合わせである景観レベルの視点を持つことが重要であると言われている。

 生物多様性条約での定義 「陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わずすべての生物の間の変異をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」



生物多様性条約
 正式名称は、「生物の多様性に関する条約」。 1992年の環境と開発に関する国連会議(地球サミット)において、150ヵ国の国々によって調印された(2007年現在、190ヵ国が加盟している)。
 生物多様性条約制定のきっかけは、1980年にIUCN、WWF、UNEP(国連環境計画)が発表した「世界環境保全戦略(World Conservation Strategy)」において、遺伝子資源の保全にとって、生息域内保全(自然の生息地における保全)と生息域外保全(動植物園における保全)の両方が重要であることを示したことに始まる。 1982年にインドネシアのバリ島で開かれた第3回世界公園会議では、「野生の遺伝資源を将来に向けて保護するための世界条約の採択」が決議され、1984年にスペインのマドリッドで開かれたIUCN総会で生物多様性条約の制定が決議された。これを受けて、1988年からUNEPにおいて生物多様性条約の草案づくりが始まったが、1991年の生物多様性条約準備会合では先進国と開発途上国の食い違いが目立ち、1992年に採択された条約案には開発途上国の意見が色濃く盛り込まれた。 [19, p120-121]
 → 生物多様性条約のページへ



世界の侵略的外来種ワースト100
 国際自然保護連合(IUCN)の「種の保存委員会」が、生物多様性および人間活動に対して深刻な影響を及ぼすなどの基準から2000年に公表した外来種のリスト。


世界のレッドデータブック
 世界で最初にレッドデータブックを作ったのは、IUCN(国際自然保護連合)である。1966年に作られた最初のレッドリストは、赤い表紙のルーズリーフ式であったため、それ以後レッドデータブックと呼ばれるようになった。
 IUCNのレッドデータブックは、4年ごとに開催される世界自然保護会議の際に発行されるが、最新のデータはIUCNレッドリストのホームページで見ることができる。
 IUCNは、1994年に採択したカテゴリーを使って絶滅危惧種を分類している。絶滅種は、1個体も残さず絶滅した絶滅(EX:Extinct)、野生では絶滅し動物園や植物園でのみ見られる野生絶滅(EW:Extinct in the wild)に分けられる。絶滅危惧種は、絶滅の可能性が高い順から、絶滅危惧ⅠA(CR:Critically endangered)、絶滅危惧ⅠB(EN:Endangered)、絶滅危惧Ⅱ(VU:Vulnerable)に分けられる。一般的に絶滅危惧種というときは、絶滅危惧ⅠとⅡの合計である。
 2007年のIUCNレッドリストによれば、絶滅危惧種の率が高い順に、両生類(29%)、哺乳類(20%)、鳥類(12%)と続いている。2004年のレッドリストによって初めて両生類の調査が完了し、世界の両生類が危機的な状況にあることがわかってきた。  [19, p92-94]



絶滅危惧
 そのままでは絶滅のおそれのある種。環境省のレッドリストの評価カテゴリーの絶滅危惧Ⅰ類から絶滅危惧Ⅱ類までの4ランクを一つにまとめたもの、またはそのなかの種のこと。
 → 世界のレッドデータブック









地域保健法
 地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持および増進に寄与することを目的とする。
 所管官庁は、以前は厚生労働省、現在は消費者庁。



地方自治体の希少野生動植物保護条例
 全都道府県でレッドデータブックが発行され、地方自治体においても希少野生動植物種の保護に関する条例づくりが始まった。1995年に広島県で「広島県野生生物の種の保護に関する条例」が制定され、現在では24都道府県がなんらかの希少野生動植物保護条例を定めている。  [19, p103]



鳥獣保護区
 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(略称・鳥獣保護法)」に基づき鳥獣の保護繁殖を図る制度で、鳥獣保護区においては鳥獣の捕獲が禁止されている(有害鳥獣駆除は可能)。環境大臣または都道府県知事が設定するもの。
 


鳥獣保護法


鳥類分類
 → クレメンツ鳥類分類
 → シブリー・アールキスト鳥類分類








動物の愛護及び管理に関する法律



独立栄養生物
 独立栄養生物(autotroph)は、無機化合物(二酸化炭素、重炭酸塩など)だけを炭素源とし、無機化合物または光をエネルギー源として生育する生物をいう。食物連鎖では生産者に当たる。従属栄養生物(heterotroph)の逆。
 独立栄養生物は、エネルギー源により2つに分けられる:
 ・光合成独立栄養生物(photoautotroph):植物やそのほか多くの光合成生物をいう。
 ・化学合成独立栄養生物(chemoautotroph):無機化合物(硫化水素、アンモニア、2価鉄イオンなど)を酸化してエネルギーを得る細菌(化学合成細菌)をいう。
 ただし、エネルギーは光から得るが炭素は有機化合物から得る、光合成従属栄養生物もある。食虫植物は、虫を炭素源ではなく窒素源としている(また必須ではない)ので、独立栄養である。寄生植物は完全または部分的に従属栄養である。
 独立栄養生物はあらゆる生態系の食物連鎖において不可欠の存在である。環境からエネルギーを取り出し、生育に必要な有機化合物の合成に用いる。従属栄養生物は独立栄養生物またはその生産物を炭素源として利用する。したがって従属栄養生物である動物、菌類や多くの細菌などはエネルギーと栄養の両面で独立栄養生物に依存している。
(以上、Wikipediaより引用)
 → 栄養的分類
 → 従属栄養生物
 → 混合栄養生物



屠殺
 屠殺(とさつ)ないし屠畜(とちく)とは、家畜等の動物を殺すことである。「屠」は「ほふる」の意であるが、近年の日本では、「屠」の文字が常用漢字ではないことから、と殺やと畜と表記されることも多い。 一般的には食肉や皮革等を得るためだが、口蹄疫などの伝染病に感染した家畜を殺処分する場合にもこの語が使用される。
 なお、この「屠殺」という言葉は、差別用語と見なされる場合がある。 しかし「屠畜」以外に日本語に特に該当する言い換え語が無く、食肉加工業の中に曖昧化されて含まれる傾向がみられる。
 類義語には〆る(しめる:一般的に鶏や魚に用いる表現)や、おとす、または潰す(つぶす:一般的に鶏や牛や豚に用いる表現)がある。
 (以上、wikipediaから引用)


特定外来生物
 生態系に悪影響をおよぼすことが知られているか、その疑いがある外来種で、「外来生物法」によって指定されている種。



特定外来生物法
 = 外来生物法



屠場法
 1867年(慶応3年)5月、外国人に牛肉を供給していた中川嘉兵衛が、江戸荏原郡白金村に屠牛場を設立したが、これが日本における近代的屠場の最初であろうという。 明治以降、屠場を設立する者の数は増え、日露戦争の時には全国で約1,500を算した。 しかしその設備の不完全、また衛生上、保安上改善を要する点が多く、1906年(明治39年)に屠場法が制定された。
 (以上、wikipediaから引用)











日本自然保護協会
 日本を代表する自然保護団体。 http://www.nacsj.or.jp/   [19, p146]



日本の侵略的外来種ワースト100
 日本生態学会が定めた、日本の外来種の中でも特に生態系や人間の活動への影響が大きい生物のリスト。


日本のレッドデータブック
 日本のレッドデータブックとしては、環境省編の「日本の絶滅の恐れのある野生生物」、水産庁編の「日本の希少な野生水生生物に関するレッドデータブック」のほか、「わが国における保護上重要な植物種の現状(日本自然保護協会・WWFジャパン編)」、「レッドデータ・日本の哺乳類(日本哺乳類学会編)」、「日本産蝶類の衰亡と保護(日本鱗翅学会編)」などNGOや学会によって編纂されているものがある。
 都道府県を中心とする地方自治体においても、地方版レッドデータブックの編纂が進められている。1995年に神奈川県、三重県、兵庫県、広島県などで都道府県版レッドデータブックが発行されて、現在では全都道府県でレッドデータブックが作られている。また、近畿地方や愛知県の植物版レッドデータブックは、NGOや研究者によって発行されている。  [19, p94-95]














バンテン
 バリ牛。 バリ島で家畜化されている牛。学名は、Bos javanicus





批准
 国の代表が調印した条約を、条約締結権をもつ国家機関が承認することを「批准」という。 
 リオデジャネイロの「地球サミット」で採択した「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」は一年後(1993年)の第126回通常国会に提出された。両条約の審議は衆参両院で一日ずつという最短コースだった(つまり、ここで条約が批准されたということ)。マスコミの扱いも小さく、国民的な盛り上がりもなかった。  [21, p121]










保全
 上手に利用しながら守ること。 → C型自然保護
 → 保存


保全生物学
 生物多様性の保全を目的とした生物学の研究分野。レッドデータブックの作成や、絶滅危惧種の保全・回復に大きく貢献している。 [19, p95]



保存
 手をつけずに守ること。 → P型自然保護
 → 保全



ボン条約
 正式名称は「移動性の野生動物種の保護に関する条約」。
 1979年に旧西ドイツの首都ボンで調印されたことからボン条約、または英名の略称をとってCMS(Convention on Migratory Species)と呼ばれる。
 1983年に発効後、すでに20年以上を経過しているが、日本はいまだ加盟していない(2007年現在、101ヵ国が加盟しているが、日本はまだ批准していない)。
 ボン条約における、「移動性の野生動物種」とは、「1つ以上の国境を超えて定期的に移動する野生動物のすべての個体群又は地理的に隔離された個体群又はその下位の分類群」を指している(第1条)。ペリカンとアザラシを組み合わせたエンブレムに象徴されるように、ボン条約は渡り鳥や海生哺乳類などの国境を越えて移動するすべての動物種を保護の対象としている。
 加盟国は、一般的に移動性の野生動物種を絶滅に追いやることがないようにする義務を負うとともに、付属書Ⅰの動物群を緊急に保護し、付属書Ⅱの動物群に関しては保全・管理のための協定を推進することが求められる。  [19, p118]
 → ボン条約のページへ

渡り鳥を守る条約としては、ボン条約とラムサール条約になるが、2つの条約の目的は明確に異なっており、ラムサール条約はあくまでも水鳥が繁殖したり越冬したりする「湿原」を守ることが目的であり、ボン条約は国境を越えて移動する鳥や動物など「種」を守ることが目的である。
ボン条約の対象にクジラがあるため、日本はいまだに批准できないでいる  [21, p155-156]










未判定外来生物
 外来生物法で定められている。 生態系などに被害を及ぼす恐れがあるが、まだ実態がよく分かっていないグレーゾーンの生物。これらを輸入しようとする時には、担当する大臣に届を提出し、輸入の是非について判断を仰ぐ必要がある。
 届けがだされた場合、改めてリスク評価が行われ、大きな影響があると判断されたら、特定外来生物に指定されて規制を受けることになる。反対に、国内に入れても問題ないと判断されれば、取り扱いに問題はない。 [17, p179-180]























要注意外来生物
 生態系に悪影響を及ぼしうる外来生物で、注意が必要として環境省により148種が選定されている。現在の時点では外来生物法の規制対象ではないが、飼育、栽培、販売するにあたって、適切な取り扱いをするよう理解と協力が求められている。 [18, p16]
 特定外来生物や未判定外来生物以外の外来生物のなかで、生態系などに悪影響を及ぼす可能性があるもののことで、○特定外来生物に指定するかどうかが検討中である種、○生態系などへの被害について情報収集が必要な種、○他法令で規制対象となっているために特定外来生物などの選定の対象とはならないが、注意喚起が必要な種、○緑化植物、などがリストアップされている。 これら要注意外来生物の扱い方については、法的な規制はない。 [17, p180]





ラムサール条約
 正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。1971年に条約が採択された都市であるイランのラムサールの地名にちなんで呼ばれている。条約の名称に「特に水鳥の生息地として」という文言が入っているが、現在では水鳥に限定せず、広く湿地の保全と賢明な利用を推進する条例となっている。日本は1980年に加盟し、同時に釧路湿原を登録湿地として登録した。2005年にウガンダで開催された第9回締約国会議では、登録湿地を2000ヶ所にするという目標に合わせて、日本国内の登録湿地は一挙に33ヶ所まで拡大した。  [19, p110-111]

渡り鳥を守る条約としては、ボン条約とラムサール条約になるが、2つの条約の目的は明確に異なっており、ラムサール条約はあくまでも水鳥が繁殖したり越冬したりする「湿原」を守ることが目的であり、ボン条約は国境を越えて移動する鳥や動物など「種」を守ることが目的である。 [21, p155-156]




硫酸還元菌
 硫酸塩還元菌、硫酸還元細菌、硫酸塩還元細菌ともいう。有機物や水素をエネルギー源とし、硫酸塩を最終の電子受容体として使う細菌。(コトバンクより引用)
 硫酸塩を最終の電子受容体として利用し、硫化水素に還元(生成)する独立栄養的な従属栄養細菌である。グラム陰性菌であるが、細胞の形(0.5-1.5×2.5-10.0 μm)がコンマ状で1本の鞭毛をもって運動するビブリオ型またはらせん菌型であるデスルフォビブリオ属(Desulfovibrio)や、桿菌型のデスルフォモナス属(Desulfomonas)のほか、周辺にある鞭毛で運動し、芽胞をつくるデスルフォトマキュラム属(Desulfotomacurum)の3属の細菌がある。以前、独立栄養性と考えられていたが、ほとんどの硫酸塩還元菌は水素供与体として乳酸などの有機化合物を利用して生育することから独立栄養菌から除外された。硫酸塩還元菌は通常、水田の土壌、川の底土、腸内容物などの嫌気的な環境に生息する偏性嫌気性菌である。(Weblio辞書より引用)
 → 嫌気呼吸
 → 従属栄養細菌
 → 独立栄養細菌



留鳥
 一年中同じ地域に留まって生活する鳥。渡りをしたり、移動したりするものも一部ある。







レッドデータブック
 野生生物の絶滅を防ぐために国際自然保護連合(IUCN)が世界的規模で絶滅のおそれのある生物の種を選定し、形態や生態、その生息状況などを明らかにした生物種のリスト。1966年に初版が発行され、日本版は1991年に環境庁(現・環境省)が発行している。
 → 世界のレッドデータブック
 → 日本のレッドデータブック


レッドリスト
 レッドデータブックに載せるべき野生生物のリスト。環境省は1997年から見直しを始め、哺乳類、両生・爬虫類、鳥類などの分類群ごとにレッドリストが作成され、それを基に改訂版のレッドデータブックが順次発行された。絶滅、野生絶滅、絶滅危惧Ⅰルイ、絶滅危惧ⅠA類、絶滅危惧ⅠB類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧、情報不足、絶滅のおそれのある地域個体群など9カテゴリー(ランク)に分かれている。






六法
 六法とは、本来は日本における主要な6つの法典のこと。転じて、当該6法典に対応する6つの法分野。
 主要な6つの法典とは、(1) 日本国憲法、(2) 民法、(3) 商法、(4) 刑法、(5) 民事訴訟法、(6) 刑事訴訟法をいう。
 6つの法分野とは、(1) 憲法(内閣法なども含む)、(2) 民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)、(3) 商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)、(4) 刑法(特別刑法も含む)、(5) 民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)、(6) 刑事訴訟法(刑事手続法)をいう。   (以上、Wikipediaより引用)


六法全書
 6つの法典を中心として、主要な法令を収録した書籍。  (以上、Wikipediaより引用)






ワシントン条約
 正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。1973年、ワシントン会議で条約が採択された。略称CITES(サイテス)。国際取引を規制することで野生生物の保護を目指す。日本は1980年に批准。条約では絶滅に瀕している度合いに応じて、動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに分けている。生物に加え、剥製、象牙、鼈甲なども対象。



A


B


C


D


E


F

FAO
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 国際連合食糧農業機関

G



H


HACCP
 Hazard Analysis and Critical Control Point




I


IUCN
 International Union for Conservation of Nature
 国際自然保護連合
 http://iucn.org/
 前身は、IUPN(International Union for Protection of Nature)で、1956年6月のIUPNの第5回総会(@スコットランド エジンバラ)においてIUCNと改称。
 ただし、この時の正式名称は、International Union for Conservation of Nature and Natural Resourcesであった。  [19, p2]
 (Natural Resourcesが外れ、現在の名称になった時期については、現在調査しております。)





J

JVARM(ジェーバーム)
 Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System
 日本の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制 (動物医薬品検査所)



K


L


M




N

NGO
 Non-Governmental Organizationの略。
 開発、人権、環境、平和など、地球規模の問題に国境を越えて取り組んでいる非営利の民間組織。
 もともとは、国連と政府以外の民間団体との協力関係について定めた国連憲章第71条の中で使われている用語。国際協力に携わる「非政府組織」「民間団体」のことを意味する。

NPO
 Non-Profit Organizationの略。
 「民間非営利団体」「民間公益組織」などと訳されている。非営利(利潤追求・利益配分を行わないこと)と同時に、非政府である(政府機構の一部ではない)こと、自主的、自発的な活動を行うことなども意味される。
 日本では、市民団体、ボランティア活動の推進団体、公益法人の一部などが該当するが、導入されて間もない概念であるため、実際にはどこまでがNPOにあたるかなど、まだその範囲が明確に合意されていない。



O


P


Q


R




S


SRM 特定危険部位
 BSEの病原体と考えられている異常プリオンタンパク質が蓄積することから、食品として利用することが法律で禁止されている牛の部位のこと。
 特定危険部位の範囲は、国によって少しずつ異なるが、日本ではBSE対策特別措置法により、と畜場において除去・焼却が義務づけられている特定部位(全ての月齢の牛の頭部 [舌や頬肉を除く] 、せき髄、回腸遠位部 [盲腸との接続部位から2メートルまでの部位に限る] )と、食品衛生法により、食品の製造などに使用してはならないとされる脊根神経節を含むせき柱のことを指す。



T


U




V


VICH
 動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力




W

WHO
 World Health Organization 世界保健機関

X


Y


Z


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