ボン条約
 参考図書:[19] 自然保護 その生態学と社会学 吉田正人・著(地人書館)




 正式名称は「移動性の野生動物種の保護に関する条約」。
 1979年に旧西ドイツの首都ボンで調印されたことからボン条約、または英名の略称をとってCMS(Convention on Migratory Species)と呼ばれる。
 1983年に発効後、すでに20年以上を経過しているが、日本はいまだ加盟していない(2007年現在、101ヵ国が加盟しているが、日本はまだ批准していない)。
 ボン条約における、「移動性の野生動物種」とは、「1つ以上の国境を超えて定期的に移動する野生動物のすべての個体群又は地理的に隔離された個体群又はその下位の分類群」を指している(第1条)。ペリカンとアザラシを組み合わせたエンブレムに象徴されるように、ボン条約は渡り鳥や海生哺乳類などの国境を越えて移動するすべての動物種を保護の対象としている。
 加盟国は、一般的に移動性の野生動物種を絶滅に追いやることがないようにする義務を負うとともに、以下に説明する付属書Ⅰの動物群を緊急に保護し、付属書Ⅱの動物群に関しては保全・管理のための協定を推進することが求められる。

 付属書Ⅰはすべてのあるいは大部分の生息域において絶滅のおそれのある移動性の野生動物種であり、加盟国はその個体群の維持、生息地の保護管理を求められる。付属書Ⅰには、ザトウクジラ、タンチョウヅル、アオウミガメなどがリストアップされている。
 付属書Ⅱには保全状態が好ましくないため国際協力によって保全すべき移動性の野生動物種、具体的には、ジュゴン、ケープペンギン、ジンベイザメなどがリストアップされている。付属書Ⅱにリストアップされた動物種に関しては、関係国が協定(Agreement)あるいは覚書(Memoranda of Understanding)を交わして、生息調査や保全研究をすすめることが奨励される。協定としてはヨーロッパのコウモリ類やワッデン海のアザラシ、覚書としてはインド洋・東南アジアのウミガメ類、また、ジュゴンに関するイニシアチブなどが採択されている。これらの協定や覚書等には、加盟国以外の関係国も参加することができる。
 このようにボン条約は、保存型自然保護を志向した付属書Ⅰと、保全型自然保護を志向した付属書Ⅱの二重構造になっているのが特徴であり、この条約の柔軟性を示している。
 日本が未加盟である理由の一つに、ボン条約がクジラ類やウミガメ類などを付属書Ⅰにリストアップしているためといわれている。また、渡り鳥に関しては日本と米国、ロシア、中国、オーストラリアとの間にそれぞれ二国間協定を結んでいるため、多国間条約に加盟する必要はないからだともいわれる。しかし、最も大きな理由は、この条約が日本国内ではほとんど知られていないためであろう。
 ボン条約に関しては、唯一IUCN日本委員会が、関連文書を日本語に翻訳し紹介している(IUCN日本委員会のボン条約サイト http://www.iucn.jp/protection/species/cms.html
 [19, p118-119]