生物多様性条約
参考図書:[19] 自然保護 その生態学と社会学 吉田正人・著(地人書館)
生物多様性条約(正式名称:生物の多様性に関する条約)は、1992年の環境と開発に関する国連会議(地球サミット)において、150ヵ国の国々によって調印された。(2007年現在、190ヵ国が加盟している)
生物多様性条約のきっかけは、1980年にIUCN、WWF、UNEP(国連環境計画)が発表した「世界環境保全戦略(World Conservation
Strategy)」において、遺伝子資源の保全にとって、生息域内保全(自然の生息地における保全)と生息域外保全(動植物園における保全)の両方が重要であることを示したことに始まる。
1982年にインドネシアのバリ島で開かれた第3回世界公園会議では、「野生の遺伝資源を将来に向けて保護するための世界条約の採択」が決議され、1984年にスペインのマドリッドで開かれたIUCN総会で生物多様性条約の制定が決議された。
これを受けて、1988年からUNEPにおいて生物多様性条約の草案づくりが始まったが、1991年の生物多様性条約準備会合では先進国と開発途上国の食い違いが目立ち、1992年に採択された条約案には開発途上国の意見が色濃く盛り込まれた。
第1条:目的
生物多様性条約の目的は、以下の3つである。
①生物多様性の保全
②生物多様性の構成要素の持続可能な利用
③遺伝資源の利用から生じる利益の公正で衡平衡な配分
また、目的を達成するために、以下の3つが掲げられている。
①遺伝資源取得の機会提供
②遺伝資源関連技術の適当な移転
③適当な資金供与
特に、遺伝資源の利益の配分や遺伝資源関連技術の移転・資金供与は、開発途上国の強い要望によって入れられたものである。
生物多様性条約のエンブレムは、遺伝資源をイメージさせるような、栽培植物の3枚の葉をかたどったものである。
生物多様性条約の加盟国は、自国の資源を環境政策に従って開発する主権的権利を有すると同時に、自国の活動が他国の環境やいずれの国にも属さない区域(公海と南極)の環境を害さない義務を有する(第3条)。
「環境政策に従って」という条件付きながら、自国の生物資源を開発する主権的権利を認めたことは重要な意味を持っている。もし開発途上国が、環境政策に従った上で熱帯林を伐採するのだといえば、先進国がそれを止めることはできないということを意味しているからである。
保全と持続可能な利用に関しては、いくつかの原則が定められている。
第7条には生物多様性の構成要素であって、緊急な保護を必要とする生態系や生物種を特定し監視すること、第8条には保護地域の設定などを通じた生物多様性の生息域内保全措置、第9条には動植物園などで繁殖した生物種の再導入などの生息域外保全措置、第10条には生物資源の持続的利用を自国の政策に位置づけることなどが盛り込まれている。
また、これらを実現するための、奨励措置(第11条)、研究訓練(第12条)、教育啓発(第13条)、環境影響評価(第14条)が必要であることが述べられている。
第8条の生息域内保全のh項には、「生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは撲滅すること」という外来種条項があり、2004年国会では、生物多様性条約第8条h項を根拠として、特定外来生物法が採択された。
遺伝資源の利益の配分に関しては、第15条(遺伝資源の取得の機会)で、「各国は自国の天然資源に対して主権的権利を有する」と認めつつ、「他の締約国が遺伝資源を環境上適正に利用するために取得することを容易にする条件を整える」として、生物資源を有する国と利用する国の両方に利益のある方法で、生物資源を利用することを求めている。
また、第16条(技術の取得の機会及び移転)では、「生物多様性の保全及び持続可能な利用に関連のある技術又は環境に著しい影響を与えることなく遺伝資源を利用する技術について、他の締約国に対する取得の機会の提供及び移転を円滑なものにする」と開発途上国の要望を盛り込んでいる。
一方で、「特許権その他の知的所有権によって保護される技術の取得の機会の提供及び移転については、当該知的所有権の十分かつ有効な保護を承認し及びそのような保護と両立する条件で行う」と先進国への配慮も忘れてはいない。 しかし、自国のバイオテクノロジー産業への影響を懸念する米国は、地球サミットにおいて生物多様性条約に調印せず、その後クリントン大統領時代に調印はしたものの、いまだに米議会で批准されていない。
生物多様性条約の締約国会議は、2年ごとに開催されている。 2002年にオランダのハーグで開催された第6回締約国会議では、「遺伝資源利用から得られる利益の公平な配分に関する任意のガイドライン(ボンガイドライン)」が採択され、遺伝資源を利用する国は、遺伝資源を保有する国に対して、地域住民の参加のもとに事前の了解を得てから利用すべきであり、研究の貢献度に応じて知的所有権を共同保有したり、商業的利益を地元に還元すべきであるということが言われ始めている。
また、第6回締約国会議では、「2010年までに生物多様性の減少速度を顕著に減少させる」という目標も採択された。 また、2004年にマレーシアのクアラルンプールで開催された第7回締約国会議では、「2010年までに陸上の、2012年までに海洋の保護地域のネットワークを構築する」という目標が採択された。 この目標が期限を迎える2010年には、第10回締約国会議が日本において開催される予定であり、日本の生物多様性保全への取り組みが国際的な注目を集めることは間違いない。