人間の飼養下にない動物(野生動物)に関する法律


人間の飼養下にない動物は、今のところ野生動物と考えます。

野生動物に関する法律としては、
鳥獣保護法 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)」、
外来生物法 (特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」
大きくは、この二つが挙げられます。
どちらも、環境省が主務官庁となっています。


他に、生物多様性に関連して、
種の保存法 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」、
また生物多様性の確保のため、生態系の保全および復元といった積極的対策を実施する、
自然再生推進法
が挙げられます。



鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(略称: 鳥獣保護法、狩猟法)

主務官庁は、環境省。

「鳥獣の保護」と「狩猟の適正化」を図ることを目的とする。
それにより、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の発展を通じ、
自然環境の恩恵を受ける国民生活の確保及び地域社会の発展も目的としている。

狩猟による有害鳥獣の駆除も行われるが、それに関連して、
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」
がある。

鳥獣保護法の対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。
以前は、哺乳類のうち狩猟の対象となる大型のものしか対象ではなかったが、
2002年の法改正で、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海棲哺乳類が対象となった。

沿革
1895年(明治28年) - (旧)狩猟法を制定
1918年(大正7年) - (旧)狩猟法を全部改正し、(新)狩猟法として制定
1963年(昭和38年) - (新)狩猟法を一部改正し、題名を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改正
2002年(平成14年) - 鳥獣保護及狩猟二関スル法律を全部改正し、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として制定
2007年(平成19年) - 一部改正
2014年(平成26年) - 一部改正。法律名に「管理」を加え、有害鳥獣の捕獲を推進し、生息数を適正規模に維持するための改正。
                業者の認定や、夜間の猟銃使用の一部解禁などが可能となる。




外来生物法