ヒトの保健衛生


 保健衛生とは、用いられている漢字からそのまま解釈すれば「健康を保ち、生命を衛る」という意味になります。
 最初に思い浮かぶのは、感染症などに対する予防や対策ではないでしょうか。しかし、それだけでなくもっと幅広く生活全般、つまり「衣・食・住」にまで及ぶ広い範囲の内容が取り扱われています。
 成書によれば、保健衛生とは「個人および社会公衆の健康の保護・増進と疾病の予防を行うこと」とされています。あまり具体的ではなくて、分かりづらいですが、健康を保護・増進するのには、ストレートな感染症対策だけではなくて、寒暖に合わせた適切な服装ができたり、十分にお腹をふくらませることができたり、毎日楽しく充実した時間をすごすことができたりすることも、非常に大きな影響を及ぼしているということなのです。

 
 
ヒトの場合における保健衛生とは、日本国憲法にも扱われている国民の権利です。すなわち、日本人であれば日本国憲法第25条で「生存権」が保障されているのです。生存権とは、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のことをいいます。日本国家は国民の生活面だけではなく、社会福祉や公衆衛生の面まで向上に努めなければならないことが憲法に規定されているわけで、これを中心としてさらに各種の法律が保健衛生に関連して整備されています。

 保健衛生に関する憲法の規定のもとに、ヒトの保健衛生に関連して多数の法律が定められています。
 例えば、ヒトの保健衛生では、地域保健法によって都道府県などが保健所を設置し、地域住民の健康相談や衛生指導、栄養改善にあたっています。
 また健康保険法の適用により、私たちは病気になった時に医者にかかった診察料の支払いのうち、3割を自己負担し、7割を健保組合によって負担してもらっています(療養の給付)。
 
 このようにヒトの場合には、保険衛生について生活全般に関わる様々な施策が法律に基づいて整備されており、これによって健康が保たれ生命が衛られることが保障されています。