動物の保健衛生


 動物の保健衛生は、ヒトの保健衛生の場合と比較してみると、どのような違いがあるのでしょうか?


 もちろん、動物もヒトと同じように病気になります。けれども、動物の場合はヒトの場合とは異なり、憲法でその「生存権」が保障されているわけではありません。成書にあたると、日本では憲法のレベルに動物の保護や福祉に直接言及する規定はないと記述されています。
 それでは日本の法律において動物はどのように取り扱われる存在なのでしょうか? 動物は日本の法律上は「物」として位置づけられています。 つまり動物は、あらゆる法律中に使われている「物」や「動産」の中に含まれることになります。


 動物はどのように取り扱われるか?という視点からは、「動物の愛護及び管理に関する法律」が挙げられます。この法律では各種動物の飼養や管理の基準が規定されています。
 この法律の目的のひとつは、「動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の情操の寛容に資すること」とされています。
 その目的のために、「動物が命あるものであることに鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」という基本原則が置かれています。
 この目的と基本原則から分かるとおり、この法律は直接的に動物の利益のために、動物の愛護と管理を規定しているというわけではなく、それよりもまず第一意的にヒトのための法律であり、動物のためというのはその次となります。


 また、「動物の愛護及び管理に関する法律」の中では、「飼養および保管に関する基準」が規定されているわけですが、それには家庭動物・産業動物・実験動物・展示動物といった動物の区分・分類があります。
 これに加えて、同法の中で使用されている動物取扱業という言葉の定義では、「畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造」のために飼養・保管している動物は除かれています。
 このように、同法の中の諸基準や細目においては、動物の区分・分類によって内容の異なる面があります。


 動物は法律上は「物」として位置づけられること、そして「動物の愛護及び管理に関する法律」で取り扱われている動物の愛護と管理はヒトの情操面への効果を目的とするもので、また同法内では動物はヒトとの関係性によって区分・分類され、それによって諸基準や細目の内容に違いがあることから考えると、「動物の保健衛生」とは直接的に動物のためというわけではなく、「ヒトのための」動物の保健衛生といった色合いが強いように思われます。 そしてこの点は、「ヒトの保健衛生」と比較した場合に、非常に大きな違いであると思われます。


 保健衛生では感染症の診断や予防についての知識だけでなく、もっと幅広く生活全般、つまり「衣・食・住」にまで及ぶ内容が取り扱われるわけですが、動物保健衛生における「衣・食・住」については、別のページで具体的項目を挙げて検討しています。 もしも興味がありましたら、そちらのページものぞいてみてください。

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